11/11/02
条件と期限(民法 8)3
これまでの説明で、条件と期限の違いが有る程度分かったと思いますので、今度は条件にはどう言うものが有るか分類して説明してみましょう。
これまでの例で、大学受験にパスしたら、◯◯するという条件は、この条件が成就した時に初めて法律効果が発生しますので、停止条件と言います。
これに対して、××の事があったら契約を解除出来ると言う場合、これを解除条件と言います。
条件には、遡及効がある場合とない場合が有ります。
契約が債務不履行で解除になった場合、遡及効があるのが原則ですが、例外的に遡及効がないのも有ります。
例えば、土地の売買契約が解除になりますと、契約が遡って無効となり、買い主は土地を売り主に返し、売り主は、受領した代金を買い主に返します。
世間では、こういう場合、『白紙に戻す、』とか『なかった事にしてくれ』などと言いますが、魔法使いではないので、なかった事にする事は不可能です。
あった事を前提に、その後始末をするのが遡及効と言うものです。
このように契約の最初に遡って解除の効力が発生し、清算される事(原状回復と言います)になりますので、これを遡及効があると言います。
これに対して、借地契約や、雇傭契約のような継続的な契約などは、解除されても、遡って土地を使わなかった事にしたり、人を使わなかった事にする事が出来ませんので遡及効が有りません。
この為解除と言わず解約と表現されることがあります。
停止条件の場合も同様に、遡及効の有る場合も有ります。遡及効の有る停止条件の具体例としては、胎児の出生擬制についての考え方(学説)の説明と一緒にしましょう。
前回の『表意者の気が向いたら、』と言う条件は、随意条件と言いますが、この場合、その人の気持ち次第で強制しようがないので、全面的に何の法律効果も生じないと言う事になっています。
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