11/03/02

裁判を申し立てる資格 3

裁判を申し立てる資格の事を、民事訴訟法では、当事者適格と言う難しい言い方をします。
ある、特定の事件に対してどう言う人が、原告になって訴える事ができるか、または被告に成れるかという適格性の問題です。
『他人の事に口出しするな』と言われますが、当事者適格と言うのは、わかり易く言えば、当事者しか裁判出来ないと言う程度に理解しておいて下さい。これも議論すれば一杯問題が有りますがこの辺にしておきたいと思います。
当事者適格の議論は、人間の中でどう言う人が裁判出来るかと言う議論ですから、人間界を前提としているのです。
ところで、皆さんは、法の世界では、2種類の人が有る事を知っていますか?
『そんな事は決まっていますよ、男と女しかないでしょう!』
というかも知れませんが、法の世界では男女平等ですので、法律の中で、そう言う区分けはあまり意味が大きくは有りません。
成人と未成年者でしょうか?
これは電車や遊園地などの経営者では結構大きなウエイトを占めていますが、法の世界では、子供の養育など限られた場面でしか関係ないので、たいした事では有りません。
法の下の平等と言う言葉を聞いた事がありますか?
近代法では、法の適用は万人に平等に行われると言う原理です。
一万円札の福沢諭吉さんは、『天は人の上に人を作らず、人の下にも人を作らず。」と言えり。』どこで天の声(いま流行りの公共工事の汚職の声ではなく西洋で言う神の事ですが、我が国では、狐も蛇も、乃木将軍も川上哲治(打撃の神様)でもみーんな神様になる安っぽい傾向が有るので、福沢さんは重みをつける為に『天』と言う漢字にしたのですが、今になると田舎の市長さんの内緒の声になってしまいました。)を聞いたか分かりませんが、聞いて来たような事を書いて有名になっていますが、ヨーロッパでは、『神の前に平等を意味する』だとかいろいろな考え方があると思いますが、人である限り差別をしないのが建て前です。
従って、男女別の法律とか、地域別、例えば関西人にはこの法律、関東人には、この法律と言うように別々の法律を適用するのは、法の下の平等に反して憲法違反になるのです。
憲法違反にならない2種類の分類とは?




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