11/02/02
裁判を申し立てる資格 2
裁判を受ける権利と言う言葉を皆さんも聞いた事が有るでしょう。
私もどこかで聞き馴れた言葉だと思ったら、30数年以上も前に司法試験の勉強をしている時に、憲法の条文にあった言葉でした。
裁判を申し立てる資格と、似ていますが、憲法で規定されている『裁判を受ける権利』と言うのは、官憲による不当な逮捕拘禁を防止する為に、裁判官による裁判を受ける権利を保障する事を主眼としたものであって、これから論じようとしている裁判の主体になる資格を規定しているのでは有りませんので御注意して下さい。
いずれにしても、憲法で言う裁判を受ける権利と言うのは、当たり前の事ですが、国民が裁判を受ける権利を保障したもので、日本にいても国民?でないブタやアヒルは、裁判を受ける権利がない事になりますので、猪や熊が人里に現れますと、裁判官の令状がなくとも逮捕監禁されたり、死刑になったりしますので、お仲間には良く教えてやってください。
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