10/30/07
租税特別措置法13(タワケ防止2)
これは均分相続を否定するものではなく、生前贈与をしても一括贈与ならば、贈与税を納めなくとも良い、しかも、相続が開始しても、そのときに相続税を納めれば良いという優遇・・誘導策です。
これによって、当事者の自由意思を尊重しながら、実質的家督相続的効果・・復活を目指したものでしょう。
ただ、この特例は農地だけですので、家屋敷やその他の遺産は生前贈与から除かれますから、自宅に関する遺産分割協議が残ります。
ところで、08/12/07[租税特別措置法11(居住用資産譲渡の特例1)]と08/13/07[租税特別措置法11(居住用資産譲渡の特例2)]」で「租税特別措置法11」が2つあったので、今回は13としました。
相続開始時まで納税を待ってくれて、しかも、払うときには、高いので有名な贈与税ではなく、相続税の課税しかしないので、安心して包括して、(包括でなければ認めないと言うのですから、民法の均分相続を真っ向から否定する奨励策です。)生前贈与してくださいと言う露骨なものです。
この条文は、これまでも紹介していますが、今回は、相続分の事実上の修正の観点からの紹介です。
これに限らず戦後の法律は何とも長たらしい条文が多くって、読むのに飽きてしまいますが、(もっと長いのですが、切りの良いところで切ったのです。)要するに、農家が、後継者に生前贈与しても、すぐに贈与税は取りませんよと言う意味です。
長いと言えば、現在政治問題になっているテロ特措法の正式名称は、以下のように驚くべき長さです。
条文が長すぎて、分けの分からない状態になってきたのですが、ここ10年ばかりは、法令の名称まで無茶に長くなって来て誰も覚えきれない・・一口で言い切れなくなって来ているのです。
官僚の国語力が、著しく衰えているのではないでしょうか?
テロ特措法に限らず、これまでいろいろ紹介している新法は長々しいのが多いのですが、テロ特措法の正式名称の長さは横綱級ではないでしょうか?
以下の120字前後の文字が、全部法律の名称なのですから驚きです。
落語の「じゅげむじゅげむ・・・・」を笑えない時代が、直ぐそこまで来ています。
ついでに、法律名を紹介しておきましょう。
これをそのまま、暗誦していられる方が何人いるでしょうか?
「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」
(平成13年11月2日法律第113号)
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