10/28/07

相続分23(みなし相続財産5)(民法351)

自分の不正(的行為?)を棚上げして、逆に親の持っていた日記やメモ、領収書などの都合の良いところだけ出してきて、(あるいは送金した領収書を出してきて)弟妹が何時こうしたお金をもらってる筈という主張がおおいのですが、弟妹だけ貰っていて一緒にいる長男が一銭も貰っていないのはありえないのですが、自分の貰った分は一切出さないので、不明朗極まりない実態です。
他の兄弟が納得しないので、簡単にまとまらないのです。
遺産隠し的な生前贈与あるいは資産処分に対しては、厳しく運用し、(事実上の立証責任の転換など)それ以外の贈与はほぼ公平だと認められるようなときには、その詳細の認定までしないで済ませる方法への制度改正が必要でしょう。
これは、独身高齢者の財産を事実上管理してきた介護者などにも同じ問題があるのです。
独身高齢者の場合、意思能力の有無にかかわらず、裁判所の選任した一定の資格者による管理報告を義務付けて、透明性確保に一歩前進すべきでしょう。
本人の意思能力がしっかりしているのに、人格侵害という人もいるでしょうが、一定の巨額支出に関しては、裁判所のチェックを入れることで、高齢者が詐欺商法などに引っかかることを事前防止で来ますし、プライバシーにこだわる人だけ裁判所のチェックを断れるようにすれば良いのです。
個人情報にこだわる人は、それほどでもないのですが、政府公共団体が、情報開示を拒む隠れ蓑にするために宣伝している嫌いがあることを、これまでも書いてきました。
独身高齢者の場合は、なおさら、最大のプライバシーであるからだの清拭その他、家事一切の手伝いでさえアカの他人に頼まざるを得ない状態ですから、こうした人が、お金の管理だけ、裁判所に報告されるのは嫌だということはむしろ少ないでしょう。
むしろ家に出入りする素性の知れない介護人に、お金を自由にされる心配の方が大きいでしょうから、強制的に裁判所がチェックしてくれる方が安心という人が多いのではないでしょうか?
昔のように長男が跡取りだから、その分弟妹に贈与する・・新宅(分家)を建てててやるなどの事例はほぼ皆無でしょう。
こまめな送金・・数十万単位の贈与では、親の気持ちはほぼ公平なのが普通ですから、こうした場合を除くべきでしょう。
そうしないと、小ズルイ人だけが証明できて、善良な人の方が証明手段を持たない弊害があります。

 



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