10/26/07
相続分18(みなし相続財産1)(民法346)
以上見てきたように、法定相続分は、配偶者や子、嫡出非嫡出、半血兄弟、代襲分などで、割合が決まっていますが、以下のように遺言で変更することが出来ます。
ただし、遺留分の規定に反することは出来ないとなっていますので、遺留分を侵害するような相続分の指定をしていれば、減殺の対象になるということでしょう。
遺留分減殺については、01/30/06「遺留分16(民法153)(時効)」等で連載しました。当然無効になるという意味ではなく、減殺されるまで有効とすれば、減殺請求権が(知ってから1年・知らなくとも10年です)消滅すれば、遺言どおりになると解されます。
(ただし、これは私の不勉強な私見に過ぎませんので、そのつもりでお読みください)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
但し、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつてこれを定める。第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によつて算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
遺言がなければ、法定相続分は変わりませんが、生前特別に親から財産を貰っている人があれば、その分を、見做し相続財産として、相続財産の計算に加えて具体的相続分を計算します。
例えば、遺産が1500万円しかないときでも、相続人が子供2人だけのときに、子供のうち、1人が、生前に親から1500万円貰っているときは、見做し相続財産を3000万円とし、具体的相続分は、1人が1500万円として、生前に貰っている人は0円となります。
これを決めたのが903条の条文です。
ただし、第3項で、遺言などで、500万と1000万で分けるようにと意思表示しているときはそれに従います。
ただし、この場合も遺留分の規定に反することは、許されません。
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