10/24/07

代襲相続2(民法342)

皇位の継承襲とは、国語的意味では、衣を重ねるという意味で転じて地位を襲うというのが本来の用語です。
他方、相続とは、相(あい)続くと言う意味で順次の継続を意味しますが、代襲とは、直接相続人になるのではなく、父母が祖父母の「子」として相続できる地位を、その子・孫が襲う・地位が入れ替わるという意味です。
世襲と相続の違いについて以前、11/17/03「相続と世襲4(民法115)債権3」等のコラムで、相続はどちらかと言えば、財産に純化した承継であり、世襲は地位に関する承継だと言う意味で紹介したことがありますが、襲うと言う漢字の意味もそうした文脈で理解すれば、なお分かりよいでしょうか?
887条の規定を変更して直系卑属・・孫などが直接相続できるように、「子」を直系卑属」に変えると、孫の多い人が有利になります。
現行法の子だけが相続人であると言う形式は、孫は父母の地位を引き継げるだけということの結果として、いわゆる株わけ理論につながるのです。
これが、長子単独・家督相続の場合には、孫が何人いても同じ・・長系男子単独相続で一貫しますから、必ずしも株分け理論である必要がなかったでしょう。
このやり方は、今の天皇家の相続・・・天皇の地位承継順序などで採用されている方法です。

皇室典範 昭和22・1・16・法律  3号 第1章 皇位継承
 
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資