10/22/07
親子関係不存在確認請求事件2(非嫡出子差別4)(民339)
この問題は、嫡出否認すべき事件で夫がしていないときに、1年の出訴期間経過後に夫以外に別の人が親子関係不存在の主張を出来るかと言う角度から、この後で書きます。
上記の法律論だけでなく、実際の証明可能性としてみても、親子関係不存在確認の事件をやるには、関係者が既に死んでしまっていて、事情を知っているのは、母から伝え聞いている私の依頼者(といっても当時既に60半ばでした)だけですから、裁判が出来るとしても訴訟するには無理があったのです。
話がまた変わりますが、親子関係不存在確認請求事件と言うのは、親が死んでから相続手続きの段階で発生することが多いので、関係者が殆ど死んでしまっていることが多いのです。
私が実際に担当していて、数年前に勝訴判決を得た親子関係不存在確認請求事件(08/09/06「構成法1裁判所1と裁判所法15(公衆とは?)」で紹介した足利の事件です)では、死亡した夫が他人の子供を、戸籍上自分の子として届けていた事例です。
私の依頼者は、後妻だったものですから、子どもがいないと言うので結婚したのに、夫が死亡して、相続登記をしようとしたら、思いがけず戸籍上知らない子どもがいるのが分かって事件になったものです。
生きている夫の姉や、当時官舎で隣だった人やら、年寄りから事情を聞いて、裁判になった次第です。
ま、こんなわけで、親子関係不存在事件は、関係者が老齢化していたり、既に死亡していることが多いのです。
話を元の非嫡出子の事件に戻しましょう。
上記のように夫婦間の子でないときにには、何時でも誰でも利害関係があれば出訴できますが、婚姻中の妻の子である限り嫡出否認の出訴期間の制限が重たくなっているのが現実です。
今の判例では、たとえば、海外勤務中で夫の子供でないと客観的に分かる場合以外は、夫婦間の秘事に立ちいらないという理論で、血液型の検査まで進んでくれないのです。
現在まさにこうした事件をかかえているのですが、裁判所が証拠調べまで進んでくれない以上どうにもなりません。
血液検査が何故、夫婦間の秘事に立ち入ることになって、証拠調べが許されず、海外勤務中で性関係を持ちようがないという証拠しらべが許されるされるのか、私には疑問ですが、ともかくそういう判例・運用です。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
