10/22/07

準正とは?2(民法337)

これは、後にも書くように配偶者が夫名義の遺産に対する貢献度が潜在的にあると言う意味から見れば、家の外にある愛人の子は半分でよいと言う程度の差としては理解できますが、先祖代々の資産で生活していた時代から、勤労所帯中心の現在ではどうか?と言う問題です。
すなわち、非嫡出子の相続権を2分の1にするのは、家産で生きてきた時代にはある程度(農家の場合、家を飛び出した夫がよそで子供を作った場合・・農地相続に関しては)ある程度合理的だったでしょう。
しかし、夫婦で稼いで財産を作る時代になってくると、特に夫が夫婦別居後内縁関係下で作った財産の方が多い場合、不合理な結果になります。
その夫婦が、別居後離婚届けを出していたかどうかの違いでしかないのに、子供に関係のない手続きの有無だけで、子供の権利が半分になってしまうのはおかしいのです。
夫婦形成財産中心時代の到来が、嫡出非嫡出差別の合憲性が近年激しく争われれるようになった、経済的背景でしょう。
これと似た相続関係になるのが、半血兄弟と言うものです。
半血兄弟については既に紹介しましたが、半血兄弟は他の兄弟と比べて相続分が半分というのは、母親或いは父の潜在的持分が半分あるという、従来からの私の主張を前提にすると、理解できるところです。
このように半血兄弟の相続分に関しては、社会常識から言っても問題がなく、誰も疑問に思わないのですが、非嫡出子差別は兄弟間の相続ではなく、共通の親の遺産相続なのに、親が婚姻届をしていたか届出をしていないかによって=非嫡出子が半分というのは、問題が多いのです。



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