10/21/07

準正とは?(民法336)

離婚の増加と言っても、福祉手当・・政策が進んだことによる離婚も増えているのです。
結婚しても婚姻届出をしない内縁の夫婦の逆で、本当は離婚していないのに、離婚届をする夫婦が増えているのです。
もちろん、この種の形式上の離婚のつもりがそのまま疎遠になってしまい、本当の離婚になることも結構あります。
庶民では、相手が浮気しなくてもこういう状態になってきていますのと、離婚の判例が変わってきて、有責者(浮気した方)からの離婚請求でも、一定の場合、離婚を認めるようになっていますから、夫が出先で子供を作って帰ってこなくなったのに、離婚に応じない人は少なくなっています。
何と言っても、浮気相手の女性に子供が生まれるとあっては、その母となる女性としては、大金をはたいても、(実家に泣きついて)自分の子供を嫡出子にしたいことが多いものですから、結構まとまった解決金が出ることが多いのです。
ところで、自分の子を嫡出子にすることに女性は、何故こだわるのでしょうか?
そのうえ、庶子に比べて、非嫡出子と言う語感も良くないですね。
何となく「非人」を連想させるマイナスのイメージです。
浮気した夫が離婚すると浮気相手と再婚するのが普通ですから、その結果、不義の子は、次の夫婦間の嫡出子になってしまう仕組みです
以下に紹介するように、「準正」と言う制度が用意されていて、浮気の裁判中に生まれても、その後に婚姻すれば嫡出になるのですから、嫡出非嫡出の区別に関する政府の基準は、不義を許さないかどうかではなく、戸籍制度を利用するかどうかに力点を置いていることが、この条文からも明らかでしょう。

民法第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
3 前2項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。
但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。このように嫡出と非嫡出の法律上の身分上の差は、さしあたり父の氏を名乗れるかどうかだけです。

しかし、10月14日・・3「相続分20(民法316)嫡出子、非嫡出子1」で紹介したように、相続の際に、嫡出子に比べて、非嫡出子は半分となっているのが経済的な大問題なのです。



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