10/21/07
非嫡出子差別2(民法335)
その上、最近では折衷的破綻主義の採用で、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合が増えてきましたので、殆どの場合、先妻も後妻も両方とも法律上の婚姻になることが多く、今では認知・・非嫡出子のままの人は少なくなっています。
認知した場合・・非嫡出子ですが、その後に両親が婚姻すれば、嫡出子に昇格する・・準正することについてはこの次に後に紹介します。
現在相続でもめるのは、被相続人が80〜90台・・相続人50〜60台ですから、この世代では、まだ有責配偶者からの離婚請求が絶対的に認められない時代だったから、問題が先鋭化しているのでしょう。
こうして、浮気で子供が生まれるまでになった場合、(認知とはそういう場合です。)別居時まで形成した財産には、浮気で生まれた子には、何ら権利がなくともいいでしょうが、その後に新たに内縁状態のまま形成した財産については、逆にもとの妻の方(婚姻上の妻)やその子(嫡出子)にはなんら関与しておらず権利がなくともいい関係です。
4〜5年前に経験し、驚いた事例ですが、夫が当時の不景気で、まともな生活費を入れられなくなったので、奥さんが愛想を尽かして、さっさと離婚届けして県営住宅に入ってしまいました。
夫が10万円前後入れてくれて、高い民間の家賃を払って行くよりも、母子家庭の各種保護や手当てを貰って、さらに安い県営住宅に優先的に入りなおすほうが、経済的メリットが大きいと言うのです。
このときは民間の家賃7〜8万円払っていたのですが、この家賃を払って、夫の10数万円の収入を入れて、夫が家で食事し昼食代などもって出ると、何のメリットもないと言うのです。
それよりも、離婚して上記のように1〜2万円の家賃の県住に入居し、母子保護の各種手当てをもらった方が実質収入が多いと言う計算でした。
(別れた夫から4〜5万円の養育費を貰えれば、なお良いのです)
夫の方は、元に戻してもらう為には、早く頑張って、20万円以上に収入を上げるよりないと言う状況でしたが、当時は、不景気で一旦失業すると20万を超える収入は、あまり期待できなかったのです。
上記の話しは、4〜5年ほど前のことですが、この間に世の中が進んだらしく、偽装結婚の逆張りで何かあると偽装離婚のような離婚が多くなってきました。
昨年の夏ころから受任した事件でも、夫が不祥事で懲戒解雇になった途端に、さっさと離婚してしまったのには驚きました。
離婚届出を出すと母子手当て、・・・・今は児童福祉手当てと言うそうですが、もらえるし県営住宅など優先入居になるし家賃も無茶に安くなるので、そうした狙いが蔓延しているのです。
もう少し、生活の苦しい所帯では、生活保護を狙った離婚届も多くなっています。
このために、市町村も最近では、警戒して夫の住民票が動かない限り母子手当てを認めないとか、時々夫が帰って来ていないかなどの調査をするなど慎重になっています。
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