10/21/07
非嫡出子差別1(民法334)
現在の大方の家庭では、先祖伝来の家産からの上がりだけで生活できる家庭は例外であって、ほとんどは夫一人の一代の働き・・・・あるいは夫婦共働きによる資産形成が多いのです。
弁護士業務の経験によると、夫が浮気をしているどころか子供まで生まれる事態になっても奥さんが気が付かなかった・・夫が死んでから分かったなどというのは余程トンマな奥さんでしょう。
浮気が始まると家での食事をしなくなる、帰りが遅くなる、その他で、殆ど100%内密では、済まなくなって来ます。
そこまで行くと、夫が家に帰ってこないばかりか、生活費を入れなくなることも多いのです。
2所帯分そのまま生活を維持できるようなお金を、そのまま入れられる甲斐性のある男は、滅多にいないからです。
医師の離婚事件を多くやりましたが、ホワイトカラーの2〜3倍の収入があるからと言っても、2所帯分の生活費を稼げるわけではありません。
平均的労働者の数倍収入があるから、それぞれ半分で足りるかと言うとそうではなくて、地位相応の支出(教育費を含めて)があるので、大変なのです。
まして普通の人・・これが国民の大多数です・・・・浮気している夫の方も、旧来の家を出た以上は、2所帯養えるほどの収入のある人はまれですから、正妻の方に生活費をまとも入れなくなるのが普通です。
そうなると妻の方は、離婚請求しないで婚姻費用の分担請求をすることになるのですが、庶民には、これが実際的ではないのです。
元々、現場関係の人は20万〜30万円前後の収入しかないので、2所帯分の収入のない人を相手に婚姻費用分担請求の裁判して見ても、支払い能力がない・・意味がないことが多いのです。
ちなみに、浮気相手であろうとなかろうと、その女性が現に認知された非嫡出子の赤ちゃんを育てていると、裁判所は平等に生活費の算定をする仕組みです。
「浮気相手の生活費を見なくても良い」と言う仕組みではないのです。
(生活費カツカツの多くの庶民にとっては、取れそうもない相手からの支払いを当てにしているよりは、早く離婚して母子家庭の保護政策を受けた方が得なことが多いのです。)
家産の運用だけで生活している裕福な家庭は別として、(今はそういう家庭は殆どありませんので、)生活費を入れない夫が憎いからと言って、離婚に応じないで頑張っているメリットは、そう大きくはありません。
そんな男にこだわっているよりは、新しい相手と一緒になった方が簡単というのが普通の女性でしょう。
こうして庶民は離婚でもめていたかと思うと、すぐにも次の男性と一緒になって事務所に来るのには、驚くばかりですが、こうした事情があるからです。
離婚しないで頑張っている女性は、住宅ローンや子供の学費を払ってくれたり、それ相応に生活費を何時までも渡してくれる恵まれた女性の場合に多いのです。
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