10/20/07
夫とは?4(民法332)嫡出子、非嫡出子4
772条をもう1度見て頂きますと、妻が婚姻中懐胎した子を夫のこと推定するとなっていて、この推定される子に対して、夫が1年以内に限って嫡出否認の訴えを起こせると言う回りくどい構成です。
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
したがって、ここで言う夫は、婚姻中の夫に限られるのです。
法律用語で言う婚姻とは、戸籍届けした場合に限られますので、通称の結婚、通称の夫婦とは意味がずれます。
夫と言うのは、「夫とは?1」の冒頭で書いたように、いろいろな意味で定義出来ますが、少なくとも今のところは男に限られているでしょうから、法律上の婚姻をしている男である配偶者のことを言うことになります。
(将来同性婚が一般化すると夫は女性でもいいという時代が来て、夫にも男女2とおりある時代が来るかもしれません。)
内縁の夫は、ここで言う夫にはならないのです。
勿論、愛人程度では、問題になりません。
明治政府が、従来の習俗婚を、何とか戸籍記載婚に誘導しようと努力してきたことを、以前に紹介しましたが、(平成15年7月8日戸籍制度2外)昔ながらの結婚式をあげても、役所に届けない限り、子供を嫡出子と認めないと言う仕返しを考えたのです。
源氏の嫡流と言っても、勿論役所に届けたものではありません。
実は源氏の嫡流と言う呼称も明治政府の考え出した、ニワカの言い回しに講談師が乗っていただけの可能性があるのです。
と言うのは、源氏、平家と言っても当時は、今のように婚姻制度がかっちりしていませんから、誰が嫡流で誰が庶流という区別がなかった筈です。
せいぜい、誰の母は比較的地位の高い受領の娘だったとかの比較上位の関係があっただけです。
頼朝と義経の関係も、母親の出自が違っただけの話ではないでしょうか。
藤原道長の例を見てもわかるように、彼は長男でも次男でもありませんが、後で彼が主流になっていくのです。
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