10/20/07

認知の訴え(民法331)人事訴訟法1

父親が自分の子として認めてくれない・・・認知してくれないときに、その子から認知を求めて訴えることが出来ます。

民法
(認知の訴え)
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。第776条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

離婚関係や、身分上の訴訟は、普通の民事訴訟手続きとは違う面があるので、大筋は民事訴訟法の手続きて行いますが、ところどころで、人事関係の特殊性を加味した人事訴訟法という特別な手続きで審理されます。
民事訴訟法の諸原則のうち処分権主義や弁論主義は排斥されて、職権探知主義が取られるのが大きな違いと言えるでしょう。

人事訴訟法
第一条 この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。
(民事訴訟法の規定の適用除外)
第十九条 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
2 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。
(職権探知)
第二十条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。嫡出否認の訴えの当事者等)
第四十一条 夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。
2 夫が嫡出子の否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出子の否認の訴えを提起することができる者は、夫の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。
この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。(認知の訴えの当事者等)
第四十二条 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
2 第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
3 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。



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