10/19/07
認知の効力2(民法329)
法律要件ではないからといって、母の同意欄の記載を窓口で拒めば、これは怪しいとして、受理を保留して母親に連絡して、母親から事情聴取して母親が「そんな男は知りません」と言えば、母親から反対事実の主張をしてもらう運用になっているのかもしれません。
女性の同意を必要としても、赤ちゃんの産院からの誘拐事件がたまにありますが、男女グルでマルデ知らない人の子を認知あるいは嫡出子として出生届出をしたときには、(医師の出産証明を何らかの方法(偽造を含めて)で入手したとき)受け付け段階ではどうにもならないでしょう。
民法の関心は、認知してもらうのは権利であるとして、逆に認知してくれないときの救済の方にエネルギーが注がれている印象です。
認知されると、どういう法的効果があるでしょうか。
以下の条文で分かるように、まず出生時に遡って効力が生じます。
何の効力が生じるのか?というと、出生届で自体は済んでいる前提ですから、日本人としての各種効力は既に生じているので、残っているのはだれそれの親子としての効力だけですが、その主たる争点は遺産相続権のことです。
784条の遡及効と第三者の権利を害することが出来ないと言う規定は、遺産分けの終わった後に認知された場合を想定しているのです。
民法
(認知の効力)
第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
《改正》平16法147
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
遺産分けが終わり、ある遺産を取得した人が処分してしまった後に、認知して貰った結果相続人になった人が出てきた場合、(死後認知ですから、遺言または認知の訴えによる場合です)その効力が出生時に遡及するのですから、結果的に相続開始時から相続人であったことになります。
と言うのは、胎児のときまでは遡りませんから、胎児中に父親が死亡したときに、ズレが生じるようですが、11/12/02 胎児の権利能力(民法9)2」で紹介しましたが、胎児は生まれたときには、相続に関しては相続開始時に生まれたものとみなす規定があるので、それで解決できると言う意味でしょう。
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