10/18/07
認知の2(民法328)
民法にも、762条で、成人している場合には本人・・子の同意、783条では、胎児中での認知にだけ母の同意が要件になっているだけですから、その反対解釈として、生まれたばかりの子の認知には、誰の同意も要らないということでしょう。
早い者勝ちの印象です。
認知をしたからといって、男のほうは負担が増えるだけで、認知自体から何かの権利が生じるわけではないのです。(認知しても自動的に親権者にはなりません。)
認知を受けるのが権利であって、子供には何の損がないからという建前からでしょうか?
ただし、成人するといまさら認知を受けたくないという子もいますから、子の同意がいるようになっているのです。
(10/04/07「権利義務とサービスの境界・・・言語能力」前後のコラムで紹介しましたが、成人になると親に養ってもらう権利もありません。)
民法786条で、利害関係人は、反対事実の主張をすることができるだけで、受け付け段階は、その同意を要件としていないのです。民法(成年の子の認知)
第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。(胎児又は死亡した子の認知)
第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
(認知に対する反対の事実の主張)
第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
機械的に認知届出を受理だけしておいて、利害関係者からの主張を待つ・・戸籍訂正の訴えかな?のでは、戸籍実務が混乱するでしょう。
こうした不都合を防ぐために、認知届出様式には、母の同意欄があるのかもしれませんが、法律要件ではないのです。
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