10/18/07
認知1(民法327)戸籍法2
前記のとおり、夫婦にはいろんなパターンがあるのですが、婚姻届出をしていない夫婦の夫が、自分の子と認めても嫡出子とは言いません。
この場合、認知と言います。
法的には父または、母と言い分けて、夫とも妻とも書いていないのです。
まず、「嫡出でない子・・」すなわち父母が婚姻届出をしていれば、自動的に嫡出子ですから、嫡出でない子とはすなわち、両親(夫婦)が戸籍届出をしていないことを裏から表現しているのです。
このように裏側から書き出して、その両親の表示も夫婦とは言わず、父または母という裏側からの規定です。
認知をするには、裁判所の関与なくして、戸籍届出だけで出来ます。
もしも、見ず知らずの女性の生んだ子を手当たり次第認知を出来るのでは、大変です。
種牡馬ディープインパクトではないですが、男は1年に100人でも200人でも認知することが体力的には可能ですから、どこかで子供が生まれる都度、自分の子として届け出ればすべて受付られるのでしょうか?
体力的可能性のある限り受け付けますと言う場合、20才台は200人まで、30才台は150人まで、40才台は100人までなどの基準になるのかな?
しかし、本当の父親がじっくり名前を考えてから届出にいくと、先着順で受け付けられなくになるのでは、困るでしょう。
戸籍届けをするにも出産した女性の同意その他医師の証明などの要件が本来必要とすべきでしょうが、民法にも戸籍法自体には何も書いていません。
「そんな馬鹿なことをする男はいない」という前提で法律が出来ているのでしょう。
民法(認知)
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
(認知能力)
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
(認知の方式)
第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。
戸籍法(昭和22・12・22・法律224号 )
第3節 認 知
第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2.死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第61条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
第62条 民法第789条第2項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
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