10/17/07
夫とは?1(民法324)
明治政府は、こうして費用のかからない方法で、国民みんなが偉くなったような気にさせて、(言葉のインフレ政策の一種です)戸籍届出に誘導していったのです。
戸籍制度の定着は、徴税と徴兵の両面から政府が必死になっていた国策であったことを、07/08/03「戸籍制度2(管理の思想)」01/14/05「私生児率とモラル(戸籍制度3)」などのコラムで紹介しました。
他方で、政府の方針に従わないものには、内縁の妻として一種の非合法化して一切の保護から除外しただけでなく、婚姻届出をしないまま生まれた子に対しても、非嫡出子ということにして(いかにも日陰者扱いして)不利益扱いをして飴とムチ政策を取ったのです。
法的には、非嫡出子ですが、これだけでも「非・・・・・・」という法的名称だけでも、旧来からの非人の延長的イメージがあって、差別の対象になりやすい語感です。
これに加えて、社会的には私生児という蔑称も用意してイタブリます。
しかし、悪いことをしても、その本人が刑罰に処せられるだけでなく、その罪「九族に及ぶ」というのは前近代の思想です。
戸籍届出のないところに生まれた子供には、何の責任もないのですから、その子を不利益扱いするのは、正義に反するおかしな嫌がらせです。
ところで、親のいない子はいませんが、戸籍上「夫」の子でない人は世の中に意外といるものです。
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
ところで、夫とは何でしょうか?
これも、特に条文に定義がないまま、婚姻の効力として、先ず最初に、夫または妻の氏を称すると言う条文が出てきます。民法第2節 婚姻の効力第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。法律で決めなくても、夫婦と言う言葉くらいは誰でも分っているだろうと言うところでしょうか?
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