10/16/07
待婚期間3(民法321)淳風美俗
ところで、夫婦関係解消日の基準を戸籍届出日だけにすると、離婚後すぐの出産になってしまう人が出ます。
それどころか離婚が成立する前から同棲が進みますので、離婚前に出産する事例も増えてきます。
(前回紹介した私の事務所で担当した事件はそうしたものでした。
こうしたことを公認するのは、道徳の乱れに繋がると右翼が反対するのですが、実際には、そのずっと前からの事実上・・戸籍を基準にしない日常用語として・・「彼と別れたの・・・」という状態の離婚状態があるのが普通ですから、彼らの考えは未熟な観念論に凝り固まっているだけなのです。
戸籍を基準にする考えは、明治政府が民法制定の明治30年代から宣伝に努めて、戦後定着したばかりですから、古来からの淳風美俗でも何でもありません。
戸籍届けでが戦前定着せずに、私生児の比率が高かったことを、01/14/05「私生児率とモラル(戸籍制度3)」前後のコラムで紹介しました。
しかも、彼らの基礎的考えでは、男の方は別居後すぐに女性と関係してもいいというものですから、これでは、現在の公平な時代精神には合わないのです。
戸籍を基準にした待婚期間の考え自体、男女平等の理念に反した規定でしょう。
安倍前総理はこうした右翼扇動家として伸ばしてきた政治家ですから、彼が熱心だったのは、教育基本法の改正や憲法改正など民族主義的発想の政治ばかりでした。
・・といっても、本当の教育・・国際競争力を高めるための教育のあり方など分かりはしない様子ですから、君が代斉唱や日の丸掲揚の強制くらいが目玉です。
そもそも教育政策がどのようなものであるべきか・・・まじめに考えれば教育内容は、非常に難しいのです。
ゆとりが良いとか、詰め込みがいいとか悪いなど単純な問題ではなく・・、ましてや力づくで決めるような性質のものではないのですが、冷静な議論もなく与党の単独強行採決で教育基本法を改正してしまいました。
彼ら右翼・・安倍政権の狙いは、教育をどう立て直すかに関心があったのではなく、君が代斉唱など観念的な事柄にだけ関心があったので、強行採決に走ったのでしょう。
憲法改正といっても、私があちちこちに書いているように具体的な憲法の問題点を考えるのではなく、彼らが言いたいのは、単に自主憲法制定という民族主義の鼓吹・・観念論に基礎があるだけです。
こうしたことにばかり、エネルギーを注ぎ強行採決を繰り返している内に安倍内閣は自滅したのです。
右翼に本籍のある彼には、複雑な政治を動かすのは無理があったでしょう。
話を戻しますと、本来待婚期間をどのように短縮しても長期の別居状態に対応できないのですから、本質的解決には、戸籍を基準とする現行制度の改正しかないのです。
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