10/16/07

嫡出子、非嫡出子5(民法320)待婚期間2

以前、嫡出否認・・親子関係不存在確認の訴えに関連して、10/21/06「嫡出推定1(民法170)」から10/26/06「親権者指定の実務1」あたりまでの連載で紹介しましたが、私の事務所で担当していた事件で、離婚係争中に新たな男性と同居が始まり、その間に子供が生まれた子の出生届が離婚係争中の相手の男性の子としてしか、届けられない事態となって大騒ぎになったことがあります。
上記の事件は、長期別居、離婚不成立の間のことで、再婚禁止期間の問題ではなかったのですが、戸籍だけを基準にする現行制度の問題点としては同じです。
法的離婚以前に事実上の離婚期間が長年続いていることが多いのですが、現在私の事務所で担当している離婚事件では、私が受任してからでも既に4年くらい経ってようやく1審の終局に近づいた感じです。
この事件は50台の夫婦ですし、経済的に安定しているので、係争中に次の男性との間で次の子が生まれるという事態は考えられません。
他方で、若くて経済力のない女性の場合、後にも書きますが、ある男と別れると半年から1年もするとすぐにも次の男性と一緒になっていることが多いのです。
そして若いからか、あるいは、次の男性の気を引くための本能か知りませんが、すぐにも妊娠していることが多いのに驚かされます。
少子化対策が、優良な国民を増やすのではなく、底辺層の量産に繋がっていると繰り返し主張しているゆえんです。
こうした事態の大量発生から、現行の待婚期間中の出生が普通になってきたのです。
そこで社会問題になって、この待婚期間(あるいは夫婦の子と推定する期間)を短縮すべきだという議論になったのですが、右翼・保守層の反発で、法の改正ではなく、昨年だったか今年だったか、待婚期間中の出産でも一定の条件で(医師の証明書など)窓口では、出生届を受付ることに、運用が変更になったと思います。
私の事務所で担当した事件は、そうした騒ぎになる直前の事件でした。
ところで、こう言うことになると何故右翼や保守系議員が反対したがるのか良く分かりませんが、彼らが好きなのは愛国心や民族主義だけではないのです。
彼らは保守というよりは、何となく・・正確ではないという意味です・・古来からのしきたりが好きです。
彼らの言う古来からの淳風美俗とは、離婚後すぐに再婚するなどハシタナイ・・二夫にまみえずという古式ゆかしい?(時代劇で作り出された)貞操観念を美化しているからでしょうか?
古代から江戸時代までの性風俗がおおらかであったことについては、繰り返し紹介してきました。
ですから、右翼の大好きな淳風美俗なるものは、元々講談師や小説家が、明治の時代精神・・政府の誘導する思潮にあわせて創作した価値観が、古来からの淳風美俗と思い違いしているだけでしょう。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資