10/15/07
相続分22(民法318)嫡出子、非嫡出子3
再婚届けをできない事情には、不貞行為の場合、有責者からの離婚請求が認められない原則の結果、何十年も別居しているのに離婚できず、別居後数十年と言う夫婦も珍しくありませんでした。
(近年、一定期間経過プラスアルファの事情で、有責者からの離婚請求も認められるようになったことは、ご承知のとおりです。)
そういう場合には、死亡時の夫名義の財産形成の貢献度は戸籍上の妻よりは、届出しないで一緒になっている内縁の妻の方が、大きいことが多いのです。
(先祖伝来の遺産が少なく、夫婦共働きによる資産形成の多い都会人の場合)
ところが、内縁の妻には相続権が一切なく、しかも子供同士でも、内縁で生まれた子は非嫡出子となって戸籍上の妻の子の半分になるのですが、このままでいいのかと言うことです。
遺産の殆どが先祖伝来の農地などの時代には、その遺産管理をしてきたのは、家に残った戸籍上の妻や子ですから、こうした解決は正しかったのでしょう。
(浮気した男は、普通家を出たきりになるのです。)
しかし、今ではこうした遺産は殆どなくて、夫婦共働き遺産の時代になると、それぞれの夫婦関係で築いた家庭ごとに遺産分けの基準を作った方が合理的です。
こうした考えは特に突飛ではなく、最近始まった厚生年金の分割でも、婚姻期間を機械的に計算して行うのですから、同じ考え方に基づくといえるでしょう。
ただ、これも戸籍上の届出期間を機械的に適用する点では、問題であることは嫡出や内縁問題と同様です。
ここでは資産形成の貢献期間を考えるという意味では、同じではないかという意味です。
(これらは、子に限らず夫婦の相続権・・内縁の妻の相続権も含めての意見です。)
現在多い離婚パターンは、性格の不一致などですが、こうした理由で男が家を出たとは言え、残してきた妻子のために家のローンや子供の学費だけは、払ってきた言うのが殆どです。
一定の収入のある男性では、結構律儀にこうした支払いを続けているものです。
ですから、その後知り合った女性は、普通の男の稼ぎから戸籍上の妻の住んでいる家のローンを払い、さらには養育料などを払った残りで生活しなくてはならないので、かなり切り詰めた生活をして来た人が殆どです。
どちらかと言うと、普通の夫婦・・・戸籍上の妻は専業主婦で、別れた夫からの仕送りに頼っている人が多くて、大した貢献をしておらず、後に同居した方の妻は共働きなどで稼いだ中から、夫の要請に応じて元の妻に養育料などの送金をしたりしている・・内縁の妻の方が経済的貢献度が高いことが多いのです。(送金実務は妻任せが多いのです。)
それでも、まだまだ夫名義の預貯金が多いので、内縁の妻に何の相続権もないとすると今の法制では、不公平な結果になりがちです。
今になると婚姻届をしない限り内縁関係が数十年続いていても、内縁の妻には一切の相続権がなく、さらにその夫婦から生まれた子は、届出した夫婦の子の半分の相続しかさせないのは、戸籍制度・・婚姻届の定着のために・・いやがらせとしての意味でしかないのではないでしょうか?
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