10/14/07
相続分20(民法316)嫡出子、非嫡出子1
同じ条文に非嫡出子は嫡出子の半分となっていますが、嫡出子、非嫡出子の差別は半血兄弟と同じに扱ってよいのでしょうか?
もう一度条文を見ておきましょう。民法900条4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」以下、嫡出子、非嫡出子の区別、その歴史と差別の合理性を考えていきましょう。
ところで皆さん、嫡出子、非嫡出子の区別が分りますか?
「嫡」と言う言葉は、時代劇、特にどう言う訳か、源平の義経物になると、良く出てくる言葉です。
「源家の嫡流」とか「御曹司」と言う言い回しですが、その他にはあまり聞きません。
徳川家や島津家その他のかなりの大名が、みんなで源氏を名乗っていた所為で、(嫡流どころか亜流にさえ連なるかどうか怪しいものでした)江戸時代以降、嫡流などと言う言い回しは、廃れてしまったのでしょうか?
言葉のついでに言えば、嫡流に対する言葉は、庶流ですし、嫡子に対する言葉は、庶子です。
庶民と言う言葉は、今でも健在ですから、「庶」と言う言葉には皆さんも馴染みがあるでしょう。
庶とは、もろもろ・・数の多いことを表す意味で、庶民とその意味とおりですし、庶子とは妾腹・・正妻の子は少ないのに対して、(徳川将軍家の場合には、正妻には子が生まれないことが多かったのですが大名家でもそうでした。)妾の子は多いことから言われるようになったらしいです。
庶兄とは、妾腹ですが正妻の子より年上の兄を意味する言葉です。
昔は一家の主が別に妾宅を構えて、そこで子供を設けるパターンを前提にしてきたので、父親が同じで、母だけの違うパターンを前提にした熟語や制度が発達してきたのです。
しかし、このように今で言えば浮気あるいは一夫多妻制を前提にして生まれてきた子供のパターンから、今では離婚の繰り返しによって母親が同じで、父親の違う半血兄弟も増えてきました。
昔から離婚が多かったことを紹介してきましたが、水のみ百姓にとっては遺産分けなどの問題がおきなかったのです。
江戸時代から、戦後すぐころまでは、都市労働者も、ヤジ喜多の例で分かるように長屋住まいで資産と言えるほど物は、鍋、釜もあるかどうかの時代でしたから、遺産相続は主として土地持ち中心の概念で問題がなかったのです。
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