10/14/07

相続分19(兄弟姉妹2)(民法315)半血兄弟1 

身寄りのない人が増えて、他方で、長寿化の影響で遺産をめぐる法的環境は様変わりするかもしれません。
現在は、遺産分割調停が家裁でも大きな比重を占めていますが、今後数十年すると、遺産をめぐる争いは、社会的に大きな意味がなくなっていくでしょう。
それに独身のまま一生を終える人は、長寿化の影響でそれ程遺産を残さず、セイゼイ老後介護の迷惑や葬式費用で赤字を出さない・・兄弟に迷惑をかけないようにしようと言うのがやっとという人が殆どでしょう。
結婚したが子供を得られなかった夫婦も、最後は一人だけが残るのですが、殆どの人は、最後までの医療費や生活費を心配しているだけであって、遺産争いになるほどの遺産を残す予定の人は滅多にいないでしょう。
まだ、もう少し続く子沢山時代の名残を検討しておきましょう。
先妻の子が3人と後妻の子が3人いた場合、その先妻の子がなくなって、しかも子がいない場合の事例です。
双方の親や直系尊属が、死亡したり放棄していると、配偶者がいても一定割合で兄弟が相続人になります。 
先妻の子供同士に比べて、後妻の子は、半分になると言うものです。
もちろん後妻の子が亡くなった場合には、後妻の子同士のほうが相続分が大きくなる点は同じです。(先妻の子が有利と言うのではありません)
庶子嫡出子の概念沿革は、父が同じで母が違うこと(一夫多妻)を前提としていたものですが、最近は、一夫多妻によるのではなく再婚によることが多いので、父親が違う場合も増えて来ました。(同じ割合になるのかな?)
法的には同じ扱いですが、今のところ母親独自の遺産は少ないので、母の遺産をめぐって相続が法的争いになるほどの場合は稀有なのです。
ちなみに、実際に相続争いが熾烈になるのは、父が死んでその後に母がなくなった場合です。
父死亡時には、兄弟間の争いをカモフラージュするために、一旦大部分の遺産を母名義にしておくことが多いからです。
しかし、母親の子に半血兄弟がいる(母が同じで、父が違う)場合に父が死亡した場合、母に遺産を集中すると、父の遺産に関係のない母方の半血兄弟に遺産が将来行くことになりますから、そうした解決をしません。
他方で今のところ母親独自の遺産が少ない人が多くて、(今でも高価品は夫名義で買う人が多いのと、女性の収入が絶対的に少ないからです)母の違う半血兄弟の遺産紛争が少ないということです。
半血兄弟とは、父または、母だけ共通・・血が半分と言うのですから、夫婦の財産は、どちらの名義であろうと母親或いは父の潜在的持分が半分あるという、従来からの私の主張を前提にすると、半血兄弟が他の兄弟と比べて相続分が半分というのは、理解できるところです。



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