10/14/07
身寄りのない死亡5(民法314)遺産管理2
これからは、相続人がいない場合も増えてくる・・孤独な老後を迎える予定の人にこそ、任意後見が期待されているのでしょう。
こう言う人は遺言もしているでしょうが、遺言執行者を定めていない場合には、死亡後も一定の機関への引継ぎまでを、任務として定めておく必要があります。
電車で言えば、京浜東北線のように京浜線と東北線をつなぐ絆創膏のような役割をする人が必要です。
任意後見契約に関する法律 公布:平成11年12月8日法律第150号
施行:平成12年4月1日(趣旨)
第一条 この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
二 本人 任意後見契約の委任者をいう。
三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。
(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
死亡後の自動的管理制度があると、世話していた人がカード利用で死亡後預金を引き出したら犯罪として訴追される恐れがあるので、違法行為自粛効果が大きいでしょう。
今のままですと、遺産の法的管理人がいないので、被害届や告訴する人がいないのですから、周りの人のやりたい放題になってしまいます。
ここで書いているのは、悪質な人ばかりが多いと言うのではなく、普通の人でも、身寄りのない人の家に毎日通って、あるいは住み込んで介護していた場合、被介護者の死亡後どうしてよいか分からないので、そのまま時々見回ったりしている内に、その家にあった自転車を使ったり、時間の経過でその内住み着いてしまうことになりがちです。
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