10/13/07

身寄りのない死亡4(民法313)遺産管理

あるいは、一定の資産のある人は元気な内に老後の資産管理と死後の遺産管理処分を委ねる人を予め選定しておいて、その人が裁判所の監督下で、管理処分を進めることも必要でしょうから、民間と公的管理の2本立て制が合理的かもしれません。
相続人不存在のときには、管理人を選任する制度があることを、08/02/03「相続放棄10(民法98)(相続財産法人1)」で紹介しましたがもう一度見ましょう。

民法
第6章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。(相続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

上記制度が動き出すには、誰か民間人が申し立てなければ始まりません。
裁判所が職権で探し出してやってくれる仕組みではありません。
孤独で一定の資産のある人に便利そうな名称の制度は、現在の任意後見制度ですが、鳴り物入りで始まったにしては、使い勝手が悪くってもうひとつです。
どこが使い勝手が悪いのかについては、おいおい書いていきますが、さしあたり、死亡後に続かない点でも今回のコラムの関心には対応できません。
法定の後見人も死亡と同時に任務終了してしまう点は同じです。
法定後見の場合は、相続人が多くて、遺産の生前の争い・・取り合いを防止・凍結するのが後見の主な任務(事実上ですが・・)ですから、死亡と同時に後見任務終了しても、法定相続人が多すぎるくらいですから、別段問題がないのです。



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