10/12/07

身寄りのない死亡1 (民法311)

無主物は国庫に帰属するとしても、公的団体は誰かの運動があって初めて受身的に動くだけですから、そこらじゅうに無主物が存在する社会になるのでしょうか?
生活保護でも、交通事故でも、公的団体は、犯罪でも積極的に探して歩くのではなく、申し出でを受け付けるのを基本としているのです。

民法
第2節 所有権の取得
(無主物の帰属)
第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

身寄りのない人が病院や介護施設で死亡すると、その人の遺産はどうなるかということです。
若くて身寄りのないのは、何ら侘しいものではありませんが(自由気侭で良い面の方が大きいでしょう。)身寄りのないわびしさ、惨めさ・・・・は、老人の心象風景です。
昔は身寄りのない老人といえば、惨めな人の代表でしたが、これからは現役時代にある程度成功した人でも、高齢化し、友人知人も、糟糠の妻も鬼籍にはいって、生き残っているのは自分ばかりと言うことになり兼ねません。
そうなると、誰でも身寄りのない高齢者になる可能性があるのです。
人より長生きしているよりは、知り合いのまだ多くいるうちに「お先に失礼」と言う方が幸せです。
人並み以上に長生きするのは、宴会場で最後まで居残って意地汚く飲んでいるようなものでしょう。
これからは、70〜80歳以上になれば、それよりも長生きすることを考えるよりは、いかにして人よりも早死にするかの競争をするのが、賢い生き方になるのではないでしょうか?
昔、私が弁護士になったばかりのころに、千葉県元副知事だった人がなくなって、(弁護士でもあったのです。)そのお通夜の受付をしたことがあります。
奥さんはトウノ昔に亡くなっていて、子供たちは海外にいたり遠くにいるとかで一人暮らしだったらしく、身寄りは一人も来ないのです。
町内の付き合いも無かったらしく、町内会からも誰も来ていません。
そのときやって来たのは、弁護士会の長老数人(私は若手として駆り出されただけです)と県から、役目で来た役人一人くらいでした。
後は、読経とこれに負けない?すだく虫の音を聞いているくらいで、秋の夜は更けて行きました。



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