10/12/07
兄弟姉妹(民法310)
話がそれてしまいますので、兄弟姉妹が相続する場合の説明に戻ります。
兄弟姉妹間の相続割合については、次の900条第4号を見てください。
兄弟間では、長男次男、男女の別なく、相続分は互いに等しいもの、即ち平等です。
民法第2条を見ておきましょう。民法900条4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。ただし、兄弟でもみんな平等ではありません。
前回条文を紹介したように、兄弟といっても嫡出子と非嫡出子、半血兄弟の違いがあります。
同じグループに属する兄弟姉妹間では平等であると言うだけです。
半血兄弟と言うのは、被相続人(遺産を残した人です)に子供がいなくて、しかも被相続人の両親がなくなっていて、兄弟姉妹が相続人になった場合を想像してみてください。
これまで書いてきた、子がいないまま死亡した場合に(配偶者がいても相続人になります。)兄弟姉妹が相続人になった場合に、その兄弟間の相続割合の話です。
これからは、独身のまま一生を終える人も多いでしょうし、結婚しても子が生まれない人も多いでしょうから、兄弟姉妹の相続が増える可能性があります。
私が、これまでで主張しているのは配偶者がいる場合にまで、兄弟姉妹に相続権を主張させる必要はないだろうということです。
ただし、兄弟がいても最近では2人兄弟が殆どの社会ですから、残った兄弟も一人しかいなければ、遺産は自動的に残った兄弟に行く場合が殆どでしょう。
一人っ子も一杯いますが、これが独身のままあるいは、結婚しても子供が生まれないまま高齢化して死亡する時代が来れば、相続人のいない・・身寄りのいない事例が輩出するでしょう。
そうすると、その人の遺産はどうなるのでしょうか?
これが、これからの新しい社会問題となるでしょう。
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