10/10/07

相続分16(民法305)(子供がいない場合6)

兄弟に子ども・・・代襲者がいない場合、または始めっから兄弟姉妹がいない場合は、どうなるでしょうか?
890条本文で、他に相続人がいないときだけ、配偶者ひとりが単独相続することになるのです。

民法
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

ところで、子供がいても、母一人に相続させようとして、子供たちが相続放棄し、子供が全員放棄すると、相続に関しては、子供が初めからいなかったこととなりますので、死亡者の父母または兄弟姉妹に相続権が移って行きます。
こうした事例を、07/20/03の「法律相談の重要性1、2」以下のコラムで紹介しましたが、母親に遺産を集めようとして子供全員が放棄すると、この相談者のような結果になります。民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。」

子供が相続放棄すれば、上記条文のとおり、初めっからいなかったものと擬制してしまうのです。
そうすれば、直系尊属や兄弟姉妹に相続権が移転するからでしょう。
ところが、相続税法のコラム・・たとえば07/14/07「相続税法 49(遺産課税と非嫡出子差別の撤廃1)民法214」その他のコラムで紹介しましたが、税金を少しでも取りたい一方の筈の税務の立場なのに、相続放棄しても、基礎控除する子供の人数に数えてもいいような優遇制度になっているのです。
これは、子供全員放棄する場合ではなく、兄弟一人に集めた場合の優遇策・・一種の補助金として考え出した制度なのです。



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