10/10/07
相続分16(民法305)(子供がいない場合6)
兄弟に子ども・・・代襲者がいない場合、または始めっから兄弟姉妹がいない場合は、どうなるでしょうか?
890条本文で、他に相続人がいないときだけ、配偶者ひとりが単独相続することになるのです。
民法
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
ところで、子供がいても、母一人に相続させようとして、子供たちが相続放棄し、子供が全員放棄すると、相続に関しては、子供が初めからいなかったこととなりますので、死亡者の父母または兄弟姉妹に相続権が移って行きます。
こうした事例を、07/20/03の「法律相談の重要性1、2」以下のコラムで紹介しましたが、母親に遺産を集めようとして子供全員が放棄すると、この相談者のような結果になります。民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。」
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