10/10/07
相続分13(民法302)(子供がいない場合4)
配偶者の兄弟姉妹だけでなく、配偶者の兄弟姉妹が先に死亡していると、その子供・・姪や甥までが代襲相続することになります。
兄弟姉妹の子供についてまで、代襲相続の必要が何故あるか疑問です。
これらは、配偶者のいない独身の兄弟が死亡した時には、すべて妥当するでしょうが、配偶者がいて、結婚後一定期間経過している以上は、兄弟姉妹に相続権を認める必要がないのです。
とは言うものの、この法律が出来たころ・・戦後まもなくの時代・・・後に紹介しますが、応急措置法は昭和22年法律第74号には、「1この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。」となっていて、改正親族・相続法は23年1月1日からの施行です。
そのころには、日本中の大都会は焼け野が原で、相続財産と言えば先祖伝来の土地が殆どだったから、よそから来た嫁さんに財産を取られてしまうのは、困ると言う意識だったのでしょう。
それに、当時は寿命が短く・・人生50年などと、普通に言われていたものです。
戦争で早く死亡した人もいて、若くして一家の当主になった人も多かったのでしょう。
法制度が変って均分相続制になったからと言っても、意識が一朝一夕に変るものではありません。
新制度になってからも、長期にわたって長男の単独相続・・あるいは、遺産の大部分を長男が相続する遺産分割の実態が事実上続いていたのですから、事実上の単独相続した長男が子供がなくて早死にしたときに、その遺産を他の兄弟に分けてもらいたいというのが、当時の国民の意識だったのでしょう。
しかし、その後60年も経過して殆どの家庭では、夫婦の努力で、資産を築くのが一般的になってきたのですから、こうした意識は実態に合わなくなってきたのです。
(親が死んだときに遺産分けで貰う分もありますが、その比重が減ったと言う意味です。)
ま、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、法定相続で夫の兄弟に、遺産が行くのがいやな人は、早めに遺言書を作っておけば良いのです。
先祖伝来の遺産相続を前提とすると、私のような考え・・たまに困る人がいてもそういう人は遺言の活用で切り抜けられる枠組みが用意されているからいいだろうという制度設計は理解できますが・・・・。
しかし、今のように夫婦で働いてローンを払ってようやく自分の家を獲得して行くのが圧倒的多数の時代になると、原則と例外が入れ替わった制度で、おかしな法律になっているのではないでしょうか。
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