10/09/07
相続分12(民法300)(子供がいない場合2)
実際的解決だけでなく、法律上も配偶者の全部相続にすべきだという意見は、私が唱えているだけでしかないので簡単に実現できないとしても、子がいるときでも配偶者の全部相続は、事実上先行しているのです。
当面の法改正としては、現在社会の実情(先祖伝来相続分を若干加味して)に合わせて、配偶者の相続分は4分の3・子供が4分の1くらいでいいのではないでしょうか?
(少しは配偶者の親から貰った分があるから・・・その割合を子孫に残すという意味です。)
では、子供が1人もいないときはどうなるでしょうか?
子供がいないときこそ、配偶者の全部相続でもいいような感じですが、先祖伝来の遺産を前提に考える立場では、子のいないときにはよそから来た嫁に全部持っていかれると最後は嫁の出身の兄弟に財産が行くので、逆に納得できないということになってきます。
法制定に当たっては、その社会での遺産形成の実情をどう見るかによって、大きく意見が分かれるのでしょう。
現行法では、以下のように、子供がいないときの配偶者相続分は、その割合が大きくなるだけであって、全部を相続できません。(889条以下)
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第888条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
900条
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
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