10/08/07

相続分9(民法297)子供1

11/03/03「相続分8(民法110)(相続税法1)」のコラムで、配偶者の相続分の説明から、税法に深入りしてしまいました。
その間ちょっと休憩のつもりで、千葉県のことを書いているうちにいつもの癖で、話があちこちに行ってしまい、約4年11ヶ月あまり漂流していたことになります。
漂流分についても、まだまだ続きがありますが、4年以上前に書き留めた下書きが陳腐化してしまいますので、急遽4年以上前の下書きの消化に努めることにして平成17年から原則1日2〜3ページにしたのですが、それでもその時々の社会問題の動きに合わせていろいろ書いているうちに先送りが終わらずに、今日になってしまいました。
この前のコラムが民法110であったのが、今回その続きなのに民法297になっているのは、この漂流中にぱらぱらと民法に触れて来たからです。
こうした次第で、民法や刑法などのナンバーは、これらの法律に触れていると言うだけであって、番号順に論旨が繋がっている訳ではありませんので、そのつもりでこのコラムを御読みください。
私なりに言い訳を書かせてもらえれば、たとえば民法でいえば第1条から順番に書いていれば、論理的で見た目は良いのですが、読んでいる人には退屈ですし、そういう解説が好きな人は自分で本を買ってお読みになればいいことです。
私のコラムは、あちこちに話題が漂流しながら何時のまにか民法や刑法、憲法などいろんな法律全部の解説をしてしまおうと言う壮大な?目標に基づくものです。
(私同様に気の散りやすい人または飽きっぽい人には向いているでしょう。)
配偶者の相続については、税法を含めてかなり詳しく書いてきましたので、以後配偶者以外の相続人の相続分がどうなっているかについて説明していきましょう

民法第二節 相続分第900条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」

この場合、配偶者と子供が3人いれば、配偶者2分の1、子供1人当たり6分の1となります。
配偶者の相続分は、子供の人数に関係なく一定ですので、逆にいえば、子供がいくら増えても、一定の権利が保障されていることになります。
法律を作ったときに、子沢山の時代であれば (私の世代では、兄弟4〜5人いるのが普通でした)母親の取り分は比較的大きくなるし、少子時代になれば子どもと母親が同じ持分になります。



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