10/08/07

寄付税制と直接民主主義8

平成19年10月6日の日経新聞朝刊には、ふるさと納税に対する総務省研究会報告書が紹介され、その内容として住民税の1割までは市町村に寄付すれば、その分住民税から直接控除する仕組みにする方向性が紹介されていました。
この報告書は、特定自治体への寄付と言う包括的支払いを前提としたもので、私が主張している納税の直接民主主義・・特定事業への寄付には、遠く及びません。
しかし、考え方・・納税者が納税すべき地を選択できるようになった点は、一歩近づいたことになるでしょう。
ただし、住民が自治体を選択できると言う考え方には、事業税の課税方法を改める方が先決であって、しかも居住地域のインフラ負担をすると言う住民税の理念に反するので、反対であることを、07/24/07「事業税とふるさと納税3」のコラムまでに連載しました。
私の寄付金控除の主張は、同一自治体内のどこに税を投入すべきかの選択権を納税者・・寄付者に与えろと言うものです。
よその自治体に使うとなれば、「話がまるで違うでしょう」と言うことですが、ま、一応納税対象の選択権があるとなれば、納税者の選択権を認める考え方の始まりとしてみれば、一歩前進と言うべきです。
それだけではなく、上記報告書によればこれまでの寄付は、課税所得からの控除でしたが、税額自体からの控除にするというのです。
寄付ではなく他市町村への「納税」だからと言うことでしょうが、税額から直接控除すべきだと言う私の年来の主張に一歩近づいた感じです。
課税所得から寄付金額を控除するのと納税金額自体から控除するのとでは、大違いである点について、08/19/07「所得税法7(控除等1)」等あちこちでのコラムで説明しました。
上記報道は、単なる報告書の発表に過ぎませんから、実現には、まだまだ紆余曲折があるでしょうが、納税を選択できるようにすべきだと言う考え方を、私のコラムで細々と書いているだけよりは、大々的に報道された意義は大きいと思うのです。
配偶者に対する2000万円までの贈与税の控除があることを、平成19年8月11日・・・・1「 相続税法60(贈与税の配偶者控除1)」で紹介しましたが、これとても、相続に絡んで必要になってきたものです。
離婚する場合に、これを利用したらメリットがあることを紹介しましたが、この控除を利用しているのは、仲の良い夫婦間が殆どであって、本当に喧嘩別れの離婚を前提に贈与する人は、滅多にいません。
(これは本当の好意による贈与ではなく、上記コラム以下で紹介したように税務対策で利用しているだけです。)
相続税や相続税あるいは、所得課税の比重を減らし、消費税中心にすれば、こうしたサル知恵?を使わなくとも済むのです。



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