10/07/07
行政事件訴訟法1
日本国憲法下では、行政裁判所が認められませんので、最終的には裁判所で決着が着く仕組みです。
国家・公共団体の公権力の行使・処分に対する国民の争う手続きを定めたのが、行政事件訴訟法です。
訴訟形式には、刑事関係の訴訟である刑事訴訟法、民間同士の争いである民事訴訟法、(家事審判手続きや人事訴訟法は民事訴訟法の亜型です)そして国家・行政団体の公権力行使に対する国民の争いである行政訴訟法に大別できるでしょう。
国家・公共団体の行為でも、権力的行為でない分野は、普通の民事訴訟法で扱います。
比較的一般的な紛争で言えば、イジメその他で被害を受けた国民が訴える国家賠償請求訴訟でしょう。
これが民事訴訟法の手続きになるのです。
あるいは、国や公共団体との普通の民事的売買や、貸し借り、請負など民事的な当事者になった契約はすべて、民事訴訟法の適用を受けます。
税務署の更正決定は公権力による処分行為ですから、行政訴訟の対象になります。
行政事件訴訟法 (昭和37・5・16・法律139号 )
(この法律の趣旨)
第1条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)
第2条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
(抗告訴訟)
第3条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
第1節 取消訴訟
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第8条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
1.審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
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