10/06/07
国税通則法1(不服申し立て)
以下、税務署の更正決定に対して不服があるときの流れを紹介しますが、税務署長の処分か国税局長の処分かによって異議申し立ての相手が違います。
不服申し立て前置主義(通則法115条)と言って、不服申し立て手続きを経由しないとイキナリ裁判できませんが、一定期間内に結論がでないことを理由に、直接裁判所に訴えることも出来ます。
(行政事件訴訟法)
国税通則法(昭和37・4・2・法律 66号)(国税に関する処分についての不服申立て)
第75条 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。
1.税務署長がした処分(次項に規定する処分を除く。)
その処分をした税務署長に対する異議申立て
2.国税局長がした処分
次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
イ その処分をした国税局長に対する異議申立て
ロ 国税不服審判所長に対する審査請求
3.国税庁長官がした処分
国税庁長官に対する異議申立て
4.税関長がした処分
その処分をした税関長に対する異議申立て
5.国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分
国税不服審判所長に対する審査請求(行政事件訴訟法との関係)
第114条 国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
(不服申立ての前置等)
第115条 国税に関する法律に基づく処分(第80条第2項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で、不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、異議申立てをすることができる処分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあつては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
1.異議申立て(国税庁長官に対してされたものに限る。)又は審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定又は裁決がないとき。
2.更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当選更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。
3.異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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