10/05/07

法的世界と当事者能力

ついでに似た話をしておきますが、、特別限定された会員だけの講義で聞いた内容を 人に教えると知的所有権侵害になるか?という相談もされました。
話を聞いていると、単に聞いた内容が「すごく良かったよ」と話すのではなく、大勢に教えたいというのです。
そこで、講義となればテキストが必要でしょう・・・・となって、配られたテキストの配布(コピー?あるいは、少しばかり内容を変えて?)をして、多くの人に教えることを予定しているというのです。
テキストをそのまま大量コピーして利用すれば、当然著作権法違反でしょうし、少しくらい改変しても実質剽窃であれば、同じことです。
限定講義に対する正義感から、というのですが、これもちょっとずれている感じですが・・・。
 「講義で聞いた内容を人に教えると違反ですか?」
という当初の質問と
 「テキストの配布となるとまた、話がまるで違うよ!」
ということになったのですが、面談でしたから、こちらから具体的内容を聞きだせましたが、電話などで聞かれると間違いの元です。
このように、相談者の質問したい言語表現が、本来聞かねばならないこととずれていることがあって、何を本来聞くべきかすらまとめられない人が多いのです。
こう言う人が、法的世界に多数登場する社会になっているから大変です。
こちらの回答を間違って聞いて・・理解して帰る可能性もありますので、怖いのです。
金融商品取引法(旧証券取引法)が、施行されて、金融商品販売には、懇切丁寧な説明が要請されるようになりましたが、法律相談もいろんな段階・レベルの人が相談に来る時代ですので、難しくなる時代が来ています。
以前は、物の分からない人にはある程度物事の分かる人がついてきて、保証金とはこう言うもので、とか結構、解説してくれていたものです。
江戸時代の落語のように、法的に解決の必要な物事には、大家さんなど、ものの道理が分かる人がついていくものでしたが、(奉行所への出頭などでも必ず付き添いが要請されました。)そうした風潮が私が弁護士になってからも、20年くらいは続いていたのです。
業者も家にいるのが、年寄りだけでしたら、今度息子さんのいるときにまた窺いますというのが、そのころまでは普通でした。
今は、老人は、息子に内緒で資産運用したいという時代ですし、また、老人自身が息子夫婦との問題で内緒に相談に来る時代です。
各種弱者が、一人前の人の付き添いなくして、イキナリ直接相談に来る時代です。
精神病者でさえ、直接相談に来る時代が来ているのです。
そのうち、10歳前後の子どもが、親に内緒で直接児童虐待被害の相談に来る時代が来るのかもしれません。



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