10/03/07
賃貸借契約4(賃貸借1)民法290
次の貸借方式・・賃料を取る有償の貸し借りが賃貸借です。
賃金・賃料の賃とは、抱え込むことですが、賃金や賃料などの用例から見ると、人を抱えこむ意味から継続的意味に転じて、今では、継続的労働や継続利用の対価を「賃」と言うのでしょう。
ちなみに賃金を賃銀とも、昔書いていたのは、10月2日・・・・2「金銭消費貸借契約とは?2(不換紙幣)」前後に書いたように、もとは、銀で払うことが多かったことや、上方では銀本位制だった歴史があるからでしょう。
(ご存知のように日本は一国2制度というか、上方では、銀本位で関東では金本位制の時代が続きましたので、国内経済しかない日本列島でありながら、為替制度が発達したのです。)
賃貸借に戻りますと、レンタルビデオ、レンタカーなどもその仲間です。
あるいは、各種リース契約(コピー機や車のリースから船舶、飛行機まで含みます)もその仲間です。
他人の土地利用に関しては、契約による賃貸借や使用貸借のほかに、物権としての地上権や永小作権があります。
ここでは、契約法の説明ですから、賃貸借を中心として、説明しています。
第七節 賃貸借
第一款 総則
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第二款 賃貸借の効力
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
10月1日・・・・2「賃貸借契約1(借地法7)民法284」で紹介したように、建物所有目的以外の借地は、民法の賃貸借一般扱いになります。
ただし、農地の場合は、農地法の適用がありますが、都会人の賃貸借には関係がないだけでなく、そもそも地主小作関係の禁圧によって、(農地解放)農地の賃貸借は時代の背景に退いてしまい、実用的な関心の対象ではなくなっているのです。
これまでの各種大規模開発行為は、主に農地をつぶして行われて来ましたので、農地法は、必ず関係してくる法ですから、我々弁護士には、とても重要な法律でしたが、農地の賃貸借の争いは殆どないという意味です。
以前から紹介していますが、借地法も、借地借家法制定前からの契約には適用があるので、現在でも両方とも現行法です。
(建物所有の借地は、法定更新が普通ですから、長いものが多く、借地法以前からなのです)
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