10/02/07

消費貸借契約3(民法287)金利の有無(商法31)

金銭の消費貸借という表現は、昨日紹介した民法587条でも、消費貸借の例示としても書かれていますし、以下に紹介する商法にもあります。
これは民法や、商法制定時(明治32年)時には、通貨は、まさに金に該当する円以上のお金と金以外の銭を含むものでしたから、正しい表現だったからでしょう。
民法では、金銭消費貸借でも、特約がない限り無利息ですが、商法では利息付が原則です。
590条は、約定がない限り無利息を前提にした規定です。
民法の法定利息の5%というのは、利息支払い約定があるが、金利を具体的に決めなかったときの基準です。
友人間でちょっと借りて、あくる日に返すなどの場合、無利息が当たり前といえば分かりよいでしょうか?
これに対して商売としてお金を貸す場合は、従業員の雇用や店舗維持費・・それから焦げ付きリスクなどがあるのですから、利息がなければやっていけませんので、特約がないときでも年6%の金利がつきます。

民法
(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。
 第5節 消費貸借
(消費貸借)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(貸主の担保責任)
第590条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。

商法
(明治三十二年三月九日法律第四十八号)(利息請求権)
第五百十三条  商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2  商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
(商事法定利率)
第五百十四条  商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。



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