10/01/07

賃貸借契約1(借地法7)民法284

期間の定めのない賃貸借では、617条に規定された期間で、満了してしまいます。
土地賃貸借の中で、建物所有を目的にするときと建物の賃貸借は、借地借家法で、別の定めがあります。
たとえば、20年以上の期間の定めのない土地賃貸借契約は、借地法では、自動的に30年とみなされてしまいますし、借地借家法では、30年以上の契約がない限り30年とされます。
動産に関しては特に立法するほどのこともないので、民法のままです。
友人に有料で本を貸してやって、返してくれないときに「返して」といえば、翌日には期限が満了するのです。
しかし、無料で(これが普通でしょう)本を貸しているのが普通ですから、これは使用貸借として別のルールになります。
前回紹介したように、貸借関係もいろんな種類があるのですが、貸借の中でも、土地の貸借なら同じかというと、土地貸借でも利用目的によって、法的保護が違うのです。
その中で、建物を目的とする賃貸借に限って、生活・事業基盤保障の必要性から、特別法で、保護されているに過ぎず、借地といえども建物所有目的以外の賃貸借・・・賃貸借一般は、民法の原則に戻るのです。
以下に借地法と借地借家法を紹介しますが、建物の所有を目的とするときだけの特例法です。

借地法第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
第2条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス
但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
2 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付30年以上、其ノ他ノ建物ニ付20年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス
借地借家法
(趣旨)
第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。(借地権の存続期間)
第3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地権の更新後の期間)
第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。
ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。



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