10/31/06

相続税法20(相続財産の評価2と固定資産税の評価2)

いずれにせよ、バブルころまでは、自治体の固定資産評価は市街地でも時価の4分の1〜5分の1程度、税務署の路線価は6割程度と言うのが、相場でした。
これが、バブル後自治体の財政難から、固定資産税評価額が公示価の7割に引き上げられたことから各地で異議申立て〜訴訟が相次いだことは、記憶に新しい所でしょう。
余談ですが、固定資産評価額は3年に一回評価替えがあり、(ここ何年か例外的に毎年地価下落率の修正もしています。)これに対する異議申立てがあると、審査委員会で評価庁の評価が正しいか否かについて、審査委員会で審査決定するしくみです。
この決定に不服があれば、審査委員会を被告にして更に裁判所に訴えることも出来ます。
ちなみに、私は、ちょうどこの評価基準変更による訴訟激増期のころから、(この10年余り前から)審査委員に就任しています。
話を戻しますと、田舎のほうでは、個別に路線価を付けきれないので、税務署は各地方自治体の作成した固定資産評価を借用して、国道沿いは30倍とか県道沿いは20倍などにしている地域が多いのです。
倍率表については、国税庁のホームページを見れば、そこから路線価表等をクリックすると各地の倍率表が見られますので、皆さんも自分の土地が、どういう評価になっているか、ご覧になってみると面白いでしょう。
路線価のあるところは路線価に、面積を掛け合わせる外に、2方道路とか間口狭小などの修正要素がありますが、こうしたことが分からなくとも、大方の査定価格が分かるでしょう。
税務署は、たとえば贈与などした場合、純粋に資産課税・その土地貰ったことによるその所得を認定するために評価するためのものですから、時価そのものに近づける努力をするのは当然です。
この場合、貰った土地が産業の育成または抑制等の目的になっているか否かとは、関係ないことが分かるでしょう
所得課税のための税務評価と固定資産税課税のための固定資産税評価は、その目的が違うのですから同じ基準ではないのです。
この違いについて、彼が相談した司法書士が知らなかったのでしょう。
(司法書士は登記代行業務が本業であって、商売が違うのですから、知らなくて当然ですが・・・)



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