10/31/06
相続税法18(事実調査)
例えば、私達に相談に来る前に、相手の浮気調査などで、興信所を利用している人がいますが、事情聴取してみると殆どの場合と言うか100%の場合、お金の無駄使いです。
元々相手には、支払能力もない事が多いのですが、そうした相手に数百万もかけて調査している神経がわかりません。
兎も角別れるしかないのじゃないかと言うことになるのですが、何のために高額な費用を掛けたのか理解不能なことが多いのです。
必要に応じて、弁護士が指示してから動くべきでしょう。
10/27/06「親権者の指定の実際2(裁判官の資質1)」でも少し紹介しましたが、細かい事情を綿密に見ていると相手の行動からいろんなことが読み取れるものなのです。
その事件では、早速その住所番地からアパートの管理会社から彼が夫婦2人で住む条件で借りていることその他いろんな事情を(何時から借りているかなど)聞き出しました。
当然、こちらは女性と同棲している予測ですから、こちらは「○○の妻ですが・・・」、と電話したのです。
予想がズバリ的中したらしく、相手は夫婦に貸しているので、その借りに来た彼の奥さんと思っています。
もちろんこちらは、まだ離婚が出来ていないので、文字通り奥さんですから、何も嘘を言っていません。
こうして。いろんなこと契約の日付を教えてくださいなどと言って・・・聞き出してしまったのです。
こんな具合にタダで調べるには智恵がいるでしょう。
むやみに興信所にお金を掛けても、仕方がないのです。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
