10/30/06
相続税法15(跡取り優遇制度5)
ここで唐突ですが、平成15年(2003年)11月27日の「租税特別措置法 3(贈与税)(住宅資金目的基礎控除の特例)」以来、ちょっと休憩のつもりで休んでいた相続税法に戻ります。
このコラムはそのときに書いておいたものですが、休憩のつもりで旅行などの軽い話題に入ったきり、今まで横道に迷ってしまっていたと言う訳です。
書き溜めが溜まる一方になったのと、あまり年月が空き過ぎると、コラムの内容が時代感覚と合わなくなるリスクもあります。
(上記の贈与税の問題も、当時は景気回復策として社会を賑わしていたものでしたが、今は景気回復したのであまり問題になりません。)
そこで、2004年11月あたりから、一日数枚のペースにして在庫処理に励んだ結果、ついにここまで遡れたと言う次第です。
在庫処理がもう少しで終わりましたら、また1日平均1枚ペースのコラムに戻りる予定です。
3年も空いてしまったので、もうお忘れの方が多いと思いますので、上記コラム前後を読み返してみてから、これからのコラムを御読みくだされば分かりよいと思います。
同年11月24日の「相続税法14(跡取り優遇制度4)」のコラムで紹介しましたが、これでもかこれでもかと言う単独相続者の優遇制度を考え合わせると、現行税法は、家の制度死守の思想で一貫していると言えるでしょう。
(間違わないで欲しいのは、一人っ子の優遇ではなく、多数の相続人がいる場合にみんなを放棄させて1人だけが相続する場合の優遇策です。)
ちょっと面倒ですが、具体的な数字で考えてみましょう。
例えば、1億の遺産があって、相続人が子供3人の場合で考えて見ましょう。
8000万の基礎控除で2000万が課税対象(相続債務、特別控除等ないものとして簡略化して説明します)となりますが、子供が3333万円ずつ相続したものとして申告すると、各666万円余ずつしか課税対象になりません。
そして666万余円に対する10%の課税額を、長男がまとめて3人分200万円納付するのが実務慣行です。
実際は、後に遺産分割調停などで変動した場合には、4ヶ月以内に更正の申立てをすることが出来ますが、これをする人は滅多にないでしょう。
一旦期限内に申告しておけば、・・・遺産総額に申告漏れがあれば脱税などで摘発されますが、そうでない限りは、有耶無耶になっていることが多いのです。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
