10/29/06

法律家の質の維持と2回試験の厳格化2

ところで、もしも、何回でも2回試験を受けられるとすれば、もはや修習の終了試験を2回試験とは言わなくなるでしょう。
元々、研修所の卒業試験を2回試験と言うようになったのは、本来資格試験としての司法試験に合格したのに、「もう一度試験をするの?」言うので、「2回」試験と言うようになったものでしょう。
このときは、「もう一度試験するなんて失礼な!」と言う意味が込められていたので、落第などは滅多に考えられない制度設計でした。
ついでに言いますと、私たちの期には、一人の落第者も出ませんでした。
入り口の司法試験が機能不全になってくると、終了時の合格試験が、本来の試験として必須になって来るのは仕方のないことでしょう。
そのうえ、僅か1年の修習期間では、入り口での能力差を回復することは不可能になって来たのですから、よく分からないまま合格した者は、いよいよ良く分からないまま授業で置いて行かれることになるでしょう。
(期間が半分になったので、授業内容が濃密になってしまい、その日その日の新しい授業が朝から晩まで、それこそ寝るヒマもなくどんどん進むので、補講を受けている暇がないと言うことです)
もちろん上記については、今のところ、現行の司法試験合格者に関するものですから、今年の冬から始まる新修習(法科大学院卒の第1期です)60期の終了試験がどうなるかは、また別物です。
ちょっと部外者には分り難い説明ですが、当面現行司法試験と法科大学院卒に対する新司法試験の2本立ての制度になっています。
今のところ2種類の研修所教育が、予定されていて、例えば、従来方式の合格者に対して今年始った修習は現行60期といい、法科大学院卒の合格者に対して今年始まる修習は、新60期と使い分けることになっています。
法科大学院では、実務的教育もある程度、済ませてから来ると言う制度設計ですので、新60期は意外に実務的文書処理能力が高いかも知れません。

 



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