10/26/06
親権者指定の実務1
この事件の顛末を少し書いておきましょう。
親権者の問題では何回調停で話し合っても、調停事件としては、まとまる見込みがないので、そのとき1回で調停不調とし、直ちに相手の方から離婚訴訟を起こしてもらうことになりました。
こちら(女性)に言わせれば、破綻してからの異性関係だと言うのですが、その点は事件の進行次第でどういう認定になるかわかりません。
その結果によっては、こちらから起こすと、不貞行為の有無で負けるリスクがあるのです。
後に離婚のコラムで説明しますが、有責配偶者からの離婚請求は、長期間の経過その他の要件がないと認められないのが現在の判例です。
(日本の判例法は、折衷的破綻主義とでも言うべきでしょうか?)
同じ日に親子関係不存在確認の調停も行なって、相手もその場で認めてくれる約束でしたので、その日のうちに親子関係不存在確認調停は成立しました。
この調停調書を持って、直ぐに子供の戸籍届(訂正)をすることになったのです。
もちろん、彼女と同棲中の男性は、直ぐに自分の子として認知します。
めでたしめでたし!
ちなみに、この離婚訴訟は、地裁で勝ち(離婚は相手の言うとおり負けないと離婚になりませんので、離婚では負けて、親権者指定で勝ったと言うことです)、相手は納得せずに高裁までやりましたが、結局女性の方が親権者を獲得して、離婚事件も終わりました。
この裁判中(高裁継続中)に、また、もう1人子供が生まれたのには驚きました。
もう一度、相手の弁護士に連絡して係争中の事件とこれは別のこととして割り切ってもらい、別に親子関係不存在の調停を申し立てて、再び相手の同意を得て、すぐ成立しました。
・・・この点は、双方に弁護士が付いていたので、そうした別の話し合いが成立したので助かったのです。
ただし、その分高裁では、そんなに沢山の子ども(都合4人になりました)を育てられるのか?などが、新たな争点に加わり複雑化しました。
いつも書きますが、少子化問題を騒ぎますが、庶民は今でも子沢山ですよ〜。
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