10/26/06

親子関係不存在確認と調停4(申立て資格)

こうして、相談者は、次の調停に間に合うように、先ず出生届でをして、子供の名前の記載された戸籍謄本を持ってくるなど、次に必要な書類を揃えてくることになりました。
その戸籍謄本などが揃ってから、親子関係不存在の調停申立てをすることになるのです。
この場合、誰が申立て人になると思いますか?
子供と父親の親子関係がないことを求めることが出来るのは、その子に限りません。
以前、08/09/06「裁判所構成法11と裁判所法15(公衆とは?)」で足利支部の事件として紹介した親子関係不存在確認請求事件は、死亡した男性の妻が、その男性(夫)の子として戸籍に記載されている子が、亡夫と親子関係がないことの確認を求めて裁判をしたものでした。
今回は、さしあたり母親固有の法律上の利害関係はないので、申立て人とはなれません。(気持ち上の利害関係・・・関心は強いでしょうが、こういうのは「法律上の利害関係」があるとは言えないのです。)
今回は申し立て資格は、その子供本人になるのですから、生まれたばかりの子供が申し立て人となり、母親が、その子の法定代理人としての資格で、申立てするのです。
法定代理人に関しては、08/05/03「代表者と代理人(民法100)(任意代理と法定代理) 」で、任意代理との違い、代理と代表の違いなど紹介しました。



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