10/25/06

自分のことを知る権利・・個人情報保護法1

自分に関することは、(自分の体温であれ血圧であれ)自分で知る権利があるのは、当然でしょう。
ここでいう権利とは、国会で制定した法の規定があって初めて認められる実定法のことではなく、一種の自然法的権利と言う意味です。
実定法上の権利と自然法上の権利と言っても、分り難いでしょうが、例えば「生きる権利」などは法で認められて始めて存在するものではなく、法以前の権利であり、こういう種類の「権利」と言えば分かり良いでしょうか。
正確に言えば権力の認めた利益・・法益ではないので、「権利」ではなく単なる「益」と言うべきでしょうか?
利益と言うとお金の損得勘定のように見えますが、元はそういう意味ではなく、積極的・・・プラスになると言う程度の意味でしょう。
この自然権が、妨げられることが多くなったので、これを確保するために待望されて出来たのが、個人情報保護法であるべきでしょう。
個人情報保護法を見ましょう。

個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求めら れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開 示しないことができる。
 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 三 他の法令に違反することとなる場合
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示
しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別
される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有
個人データについては、同項の規定は、適用しない。

このように、自分の情報についてどのような記録がされているのかを、知る権利があるのは、今や常識でしょう。
「何人も・・・・・」と大げさに言う必要がないのですが、後見登記では、登記を名乗る以上は、明治以来の公示機能を全くコケに出来ないので、このような表現をしたのでしょうか?
これだけ公的登録制度が行渡れば、国民は各種登録制度を利用するしかないのですから、(23日に書いたように犬の引取りでさえ要求される時代です)もはや登記登録制度へ誘導するために、公示機能と言う餌を与える必要がなくなったから、止めてしまったのでしょう。
戸籍制度の目的については、01/14/05「私生児率とモラル(戸籍制度3)」等の連載で、元々管理の便宜から始ったものであること、その後政府の姿勢の変化については、04/14/05「夫婦別姓26(公証の時代3・・・住民基本台帳法2)」その他のコラムで紹介して来ました。
こうして今では、公示機能は縮小の一途をたどり、何かと言うとプライバシイ保護を理由に秘密主義が蔓延するようになっています。



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