10/24/06

後見制度の変化3(後見登記等に関する法律2)民法174

こんなに、請求人の範囲制限のある仕組みなのに、
    「何人も・・・請求できる」
と大きく出るのは、間違いではないかもしれませんが、羊頭狗肉もいいところでしょう。
自分に関することだけの開示を求める事が出来るのであれば、普通の記録でも同じことでしょう。
病気でも学校のテストでも何でも、他人のことまで聞く権利はないですが、自分のテストの結果・・成績や病状・・体温をはかりにきた看護婦さんに「何度だった?」など聞く権利は、昔から当然あると、誰でもが思っているのではないでしょうか?
(権利かどうかは別として、一種の自然権でしょう)
いわゆるインフォームドコンセントが、要請される根源でしょう。
後見登記では、第3号で4親等内の親族に広がっている点が、個人情報保護法と違うだけです。
しかし、病気の場合に戻しますと、本人以外にも妻や家族が、(これが権利かどうかは別として)担当の先生から手術の経過やその後の予定など聞くのが普通です。
被後見制度では、本人には意思能力がなかったり、不十分なことを前提としているのですから、その申立て権も本人以外の一定の親族まで広げなければ、機能しません。
この関係で、本人以外のものが申立てした以上は、その結果に関心があるのは理の当然ですから、登記証明もその人たちに限って、申請できると言うだけのことで、特に広がっているわけではないのです。
(民法では、本人も申立て権利者と書いていますが、実際には、自分で申し立てる人は皆無でしょう。)
民法を見ましょう。

民法
(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。



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