10/24/06
後見制度の変化2(後見登記等に関する法律1)
以下後見登記に関する条文を紹介しますが、10条では、
「何人も・・・・証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付請求できる」
と大きく出ています。
その内容は、驚くなかれ、1号が「自己を・・・とする登記記録」と言うのですから、本人しかできません。
2号は、同じく「自己を成年後見人・・とする登記記録」
と言うのですから、後見人になった本人だけです。
以下省略しますが、条文を見ていただければ、分かるように、「何人も・・・」と言う大袈裟な表現とは、ほど遠い限定の仕方です。
後見人が、自分の資格証明には使えるが、無関係な人が、後見人は誰かな?と知るために請求できる仕組みではないのです。
ここまで来れば公示のための制度ではなく、身分登録簿に変質したと言えるでしょう。
これまで(もちろん現在も)でも、身分証明書の申請は、本人しか請求出来ないものでした。
後見登記等に関する法律
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公布:平成11年12月8日法律第152号
施行:平成12年4月1日
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
二 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
三 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
四 保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
2 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
一 未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人とする登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
二 成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
三 登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等とする登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
3 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
二 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
三 保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるもの
4 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるものについて、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
5 国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
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