10/23/06
公的手続と登録制度3(公示機能から国民管理制度へ1)
戸籍上の届出がないと、結果的に住民登録も出来ないし、保険証や印鑑証明書も発行されません。
もちろん自動車運転免許証もそうです。
こうして公的証明とは、結果的に戸籍届出の有無と言うことになるのです。
半年ほど前に閉鎖したドッグパークで、劣悪な環境下で飼われている犬の救出?のために全国から犬の引き取り手が集まっているニュースが、10月21日のインターネットで流されていました。
見ていると、引取りの要件に免許証などの公的身分証明を要求していました。
貰い手のない可哀想な犬の引取りのために善意で集まった人でさえ、こんな形で何らかの公的登録証明が要求される時代です。
いまや、戸籍制度の完備・・届出の事実上の強制力が、半端なものではないことが分かります。
殆どの分野で、戸籍登録がない限り、何もできない時代がきているのです。
戸籍その他の登録制度は、明治政府が、国民管理・・・・徴兵や租税徴収の便宜のために始めたものでしたが、表向き近代経済取引には公示制度が必須であるとして宣伝していたものでした。
ところが、戸籍制度が完備し、これを無視することが出来ない社会になった以上は、政府も強気になって来ました。
最近は何かと理由をつけては、開示を渋るようになりました。
内縁の妻に対する保護が徐々に厚くなってきたのも、これと関係があるでしょう。
最初は婚姻届出をしない夫婦には、全く効力を認めなかったのですが、今では準婚関係として各種の保護が手厚くなってきたことをこれまでかなりあちこちで書いて来ました。
04/23/05「多様な婚姻制度12(多様な夫婦?13・・・内縁7)(重婚的内縁2)」の連載、あるいは相続に関する特別縁故者に関するコラムなどで紹介して来ました。
こうした成果の積み上げは、判例や弁護士の活躍の成果と思う人が多いでしょうが、既に出生届出から始って、死ぬまで国家の管理制度が完成しているので、政府としては、無理に婚姻届出にこだわる必要がなくなってきたからにすぎないのです。
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