10/23/06

公的手続と登録制度2

仮に親子関係不存在がうまくいかなくとも、離婚になれば、夫婦間の子でさえ、女性が親権者になるのが普通ですし、ましてや、調停中に生まれた子に限っては、親権者が女性に来るのは120%間違いないのです。
その後に現在同棲中の真の父親と養子縁組すれば、日常的にはなんら困った問題は生じません。
そうなるとその子供は、両方の父親の相続権が生じるだけで経済的・法的にはなんら不利益はないのです。
「こっちは得するだけだよ」と言うことで、迫ります。
今までのいきさつは、いきさつとして、夫がいかに腹立たしいとしても、出来てしまったことは解決するしかないのが、実社会の現実です。
「出来れば、そちらで親子関係不存在の訴え・・ないし嫡出否認の訴えまたは調停を起こしてくれないかなあ」
と頼みます。
こちらで出すには、相手の管轄・・八日市場の裁判所となって電車で一時間ほどの場所・・遠くなる・・・コストの問題があるのです。
この点は、相手方としては、手間ひまかけて裁判所に出すまでは出来ないけれども、現在継続中の離婚調停の裁判所で、一緒にやれるように協力してくれることで話がつきました。
「それにしても、一旦出生届けをするしかないだろう。そのうえでの話だよな・・・。」
と言うことになりました。
前々回書いたように、戸籍上の名前がないと、誰のための手続かも書きようがない・・・何の法的手続も出来ないからです。
こうしてみると、あらゆる法的手続き=公的手続の基礎に戸籍制度があることが、分かります。
この世の中で、何もかも公的手続だらけですから、公的手続をしようとすれば、先ず戸籍上の記載がなければ何も出来ません。
いろんな公的証明は、戸籍記載の基礎の上になり立っているのです。
銀行預金契約をし、まとまったお金をおろそうとしたり送金しようとし、あるいは、携帯の契約をするにも、すべて本人確認が必須ですが、この証明手段は公的文書によるしかないのが現状です。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資