10/22/06

親子関係不存在確認と調停1「本当に出来たのか?」

「本当も何も、もう生まれてしまっているらしいよ!」
「・・・・・・絶句」
 「どうする?」
「そちらの子どもとして、届出てしまうことになるけど・・・・。」
と聞きました。
相手の弁護士も黙って考えます。
ころあいを見て、
「そちらも農家の1人息子で(相続になれば、一応遺産があります。)別の男との間で出来た子供がそちらの相続人になるのは困るでしょう。」
「あとで嫡出否認の裁判するのも、大変だし、どうしょうか?」
相手の男(戸籍上の夫)も腹が立つでしょうけれども、見ず知らずの男の子供を、自分の子供として戸籍に載せられるのも癪ではないでしょうか?
将来相続問題が生じたときに、戸籍上の夫がこの子に相続させたくないとなれば、親子関係不存在確認の訴えをしなければならなくなるのは、戸籍上の夫の方です。
こちらからの親子関係不存在確認の訴で、彼が自分の子だと言い張った場合彼が後に自分の子でないと言う裁判をするのは無理があるでしょう。
そのうえ、私の方が、仮に親子関係不存在の裁判で負けたとしても、この夫婦は行く行く離婚になるに結果は決まっているのです。
(この事件では、こちらが負けるとは思いませんが、仮にこちらが負けたとしてもの話です)
離婚訴訟は、後に離婚のコラムで紹介しますが、有責性の有無の判定次第で、今のところ、こちらから裁判すれば負けるリスクが有りそうです。
しかし、有責性があっても一定期間の経過でOKと言うのが、現在の判例ですから、将来的には離婚になることは明らかなのです。



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